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A2区分に該当する医療機器は、特定診療報酬算定医療機器と呼ばれ、以下のようなものが対象となります。
〇 技術料の加算として評価すべき医療機器
- 使用される技術が限られているもの (例:超音波凝固切開装置)
- 医療機関からの貸し出しの形態をとるもの (例:在宅の酸素ボンベ)
〇 特定の技術料に一体として包括して評価すべき医療機器 (例:腹腔鏡のポート、脳波計)
具体的にA2区分となるものは、「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(保医発0305第11号)の別表1に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602880.pdf
なお、「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」(医政発0207第3号)では以下のように定められています。
A2(特定包括)
当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のうち特定のものにおいて評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医療機器の区分のいずれかに該当するもの。(C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はR(再製造)に相当しないもの)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000593960.pdf